自己破産 デメリット

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自己破産すると就職できない職業がある


自己破産をすると仕事を辞める必要がありますか?公務員なら解雇になりますか?弁護士になれませんか?など仕事にまつわる疑問は良く見かけます。このような質問をする方は職業の資格制限を正確に把握していないのだと思います。

自己破産をすると出来ない仕事がある?


自己破産をする際のデメリットとして挙げられる項目の1つに資格制限というものがあります。資格制限とは、自己破産の申立てを行った場合、警備員や生命保険募集人など一定の職業・資格業などに一時的に就けなくなるのです

ただし、その資格制限が一生続く訳ではありません。破産手続開始決定から復権を得るまでの間の資格制限です。自己破産の手続きが終われば当然、就業・資格制限はなくなります。

簡単に説明すると例えば税理士の人が自己破産をする場合には、裁判所に破産の申し立てを行い破産手続開始の決定を宣告された時点で税理士としての資格を失うことになります。もちろん税理士として仕事をすることが出来なくなります。ただし、2~3ヶ月後には免責の決定を受けることになりますので、その時点で資格制限は終了します。その後は、今まで通り税理士として仕事を続けることが出来るようになります。

資格制限を受ける職種


このように資格制限と大げさな言い回しですが、ほんの3ヶ月程度のことなので、ほぼ影響はありません

それでは、代表的な資格制限を受ける職種を挙げておきましょう。弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、宅地建物取引業者、証券会社外交員質、風俗営業者、古物商、 生命保険募集員、損害保険代理店、警備員、建設業者、などの一定の仕事ができなくなります。

これらは、ほんの一部ですので資格制限を受ける職業はまだまだ存在しています。