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自己破産をすると結婚(の維持)が困難?
今回は自己破産と結婚生活について考えてみたいと思います。一般的な場合ですと旦那さんが自己破産をするというケースがほとんどでしょう。自己破産をすると結婚生活の維持が困難となり離婚するケースが増えているようです。
自己破産が原因の離婚
自己破産をした夫婦が結婚生活の維持が困難となり離婚するケースが増えているようですが、その理由を考えていきたいと思います。
まず考えてみたいのが、妻や夫に内緒で自己破産をすることは可能なのでしょうか。答えは「ほぼ不可能」です。自己破産の申し立て時に同居人の収入を証明する書面を提出するようになっており、夫婦間では内緒で自己破産をすることは難しいと思います。
夫が自己破産する際に妻名義の財産は処分の対象になるのかが気になると思いますが一般的には処分の対象とはなりません。日本では夫婦の財産には、「夫婦別産制」といって夫婦の財産は別々のものとして扱われています。
最悪のケース
最悪のケースは妻が独身時代に貯蓄していた財産を結婚を機に夫名義の定期貯金などに切り替えていた場合には全て処分の対象となってしまします。
そして最大の問題が妻の親兄弟などが夫の借金の保証人となっているケースです。この場合、夫が自己破産することで借金の支払いが自動的に保証人に移ることになりますので、最悪の場合には、実家を売却することになったというケースもあるでしょう。自己破産の原因がギャンブルなどなら絶対に許せないと妻は思うはずです。
ただし、協議離婚・調停離婚で話がまとまらず裁判になった場合、自己破産は離婚の理由として認められないケースが多いので注意してください。