自己破産 デメリット

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ギャンブルによる自己破産は借金免除されるか?


ギャンブルが理由で自己破産をする場合に最大の争点となるのが免責の決定が受けられるのかという1点につきるでしょう。ギャンブルや浪費による借金は免責不許可事由に該当しており、免責を受けられない可能性は否定できません

ギャンブルによる自己破産は免責されるのか


自己破産とは、「破産」と「免責」の2つの手続きが終わって初めて完了といえます。破産という言葉は良く耳にすると思いますが、「免責」のことを知っている人はあまりいません。ですが、自己破産をする際に最も大事になってくるのが、この「免責」なのです。

「免責」とは、自己破産によって支払うことができなくなった借金の免除を裁判官が決定することをいいます

ギャンブルが原因の自己破産の場合には、この「免責」を受けることができるかが大きなカギとなります。つまり、免責が確定しないと自己破産の宣告をしても、借金は全て残っているのに、破産者という身分になってしまうのです。

まずは弁護士や司法書士に相談


では、自己破産の際に免責にならない理由とは、どのようなケースなのでしょうか。免責の決定が出ないことを「免責不許可事由」といいます。ギャンブルや浪費による借金は「免責不許可事由」の1つに該当していますが、 免責不許可事由だからといって、必ずしも免責を受けられないという訳ではありません

破産法上でも上記のような行為があれば免責しないことが出来ると書いてあるだけで、必ず免責の不許可にしなければならないと書いているわけではありません。

実務上は、このようにギャンブルが原因の自己破産でも、ほとんどのケースで免責が認められていますので、免責不許可事由に該当しているからと言って諦めずに弁護士や司法書士などにまずは相談してみましょう