自己破産 デメリット

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自己破産による差し押さえの恐怖


自己破産をすると全ての人が差し押さえを受ける訳ではありません。財産を所有している人に対してのみ差し押さえが実行されます。ほとんどの人が差し押さえを受けることなく自己破産の決定をうけることになります。

自己破産による差し押さえについて


自己破産をすると、財産価値のあるものは差し押さえを受けることになります。ただし、何でもかんでも差し押さえを受けるというわけではありません。

破産者の最低限の生活は保証されますので、生活をしていく上で必要な家財道具などは差押え禁止財産となっています

差押が禁止されている家財道具の例を挙げると「洗濯機・冷蔵庫・ラジオ・エアコン・掃除機・テレビ(29インチ以下)・ベッド」などがあります。

差し押さえの対象は


それでは、逆に差し押さえの対象となるものを挙げてみましょう。「預貯金(99万円以上)・積立金・自動車(査定20万円以上)・不動産・退職金(東京地裁の場合退職金の1/8)・保険解約返戻金などで20万円を超える払い戻しが確定しているもの」などがあります。

退職金の扱いについては、裁判所によって違いがあったりします。しかし、裁判所から指示されたお金を破産申請者が急に用意することは極めて困難ですので、実際には、裁判所に一定の猶予期間をもらいその間に用意したり、破産申請者の親族に借りたりすることになるでしょう。

生命保険の解約返戻金も、その額(20万円以上)によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されてしいます。子供の学資保険なども対象とされるケースがありますので事前にしっかり調べるようにしましょうよって、破産申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。