自己破産 デメリット

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自己破産をすると持ち家を失う


自己破産を躊躇する人の多くに持ち家や自動車を失いたくないという人が大勢いらっしゃいます。そうです、自己破産をすることで持ち家やその他の不動産はもちろん、20万以上の財産も強制的に処分することになります。

自己破産をすると持ち家はどうなる?


自己破産をすると持ち家を失うと聞きますが、実際はどうなのでしょうか。本当のところ自己破産をすることで持ち家を含む不動産は全て失う事になります。正確には99万円以上の現金と20万円以上の財産(自動車・高額な家財道具など)は破産管財人により任意売却されるか競売にかけられ処分されることになります。

ただし、自己破産により持ち家を失ったとしても自己破産後すぐに家を出ていかなければならないという訳ではありません。売却の手段や住宅の評価などいろいろな手続きがありますので、立ち退き時期は一概には言えませんが平均すると約 3ヶ月~6ヶ月ぐらいで、長い場合には1年くらいになることもあるようですが、実際には新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができると思っても良いでしょう。

破産管財人による管理


みなさんの中には居ないとは思いますが、なかには自己破産前に不動産や自動車の名義を意図的に変更し、処分を免れようとする人もいるみたいですが、管財人が入るということはそんなに甘いものではありません

そのような行為を行った場合には免責不許可事由に該当するだけではなく詐欺行為として刑事責任を問われることにもなります。

どうしても持ち家などの不動産を失いたくないのであれば自己破産は最良の方法とは言えません。他の債務整理を検討しましょう。