自己破産 デメリット

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自己破産をすると財産を失うことに


自己破産の申し立てをすることにより、失う財産は多数あります。ここでは、自己破産時に処分の対象となっている財産の一例を挙げていますので参考にしてください。また現金と預貯金の扱いには十分に気をつけてください。

自己破産により失う財産とは


自己破産とは、破産申立人(あなた)の必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、債権者(貸金業者)などに配当する制度のことです。

「破産手続開始決定」がなされると、換価する財産がある場合には、破産管財人が選任され「管財事件(少額管財事件)」となり、財産が処分されることになります。

ですので、自己破産するということは、一定の財産を失うことになります。しかし、換価するほどの財産を所有していない場合には同時廃止となり、財産を失うことはありません

処分対象の財産


処分対象の財産の一例を挙げてみます。

「不動産(債務者名義のマイホームや土地、別荘など)」「20万円以上の価値がある自動車」「99万円以上の現金」「20万円以上の預貯金」「20万円以上の生命保険の解約返戻金」「20万円以上の有価証券(株券、ゴルフ会員権など)」「受給予定退職金額の1/4~1/8の額が20万円以上の場合」などがあります。

ここで注意して欲しいのが99万円以上の現金と20万円以上の預貯金の違いです。99万円の現金とは、お金はあくまでも「現在所持しているお金」のことで、預貯金の場合、「20万円以上」の部分は自由財産にはなりませんので注意してください

自己破産申立ての直前になって預貯金分を現金化した場合などには、その分が自由財産と認められないことも多くあります