自己破産で失うものは多いです。自己破産を申し立てる前に、まずは自己破産以外の解決方法を、専門家に相談してみましょう。
自己破産のデメリット
自己破産は、必要最低限の生活費、財産以外は全て処分し、債権者に配当する制度なので、自己破産すると、一定の財産を失うことになります。
原則99万円以上の現金、20万円以上の財産は処分されます。持ち家などの不動産も処分の対象になります。
また、7~10年はブラックリスト(個人信用情報機関の事故情報)に登録されるので、クレジットカードを作ったり、ローンを組むことができなくなります。
破産手続きが終了するまでの数ヶ月間は、他人の財産を管理する職業や資格に該当する場合は、職を失うことになります。
そして、裁判所の許可なくして「引越し」や「長期間の旅行」はできないことになっています。
自己破産すると財産は?
「破産手続開始決定」が下りた後、財産は破産管財人によって処分されます。
処分されるのは、不動産、原則99万円以上の現金、20万円以上の預貯金、20万円を超える株券、ゴルフ会員権などの有価証券、20万円を超える生命保険の解約返戻金などです。
自己破産すると持ち家は?
不動産を所有している場合には、財産があると見なされますので、強制的にその不動産を処分されます。
持ち家をどうしても手放したくない場合は、自己破産ではなく、その他の債務整理(個人民事再生手続きなど)を検討するべきです。
自己破産すると結婚は?
自己破産すると、持ち家などを処分され、ローンも組めなくなってしまいます。
そうすると、当然家族に迷惑がかかることになり、結婚を維持することが難しくなってしまいますし、離婚へと発展することも考えられます。
ギャンブルが原因の自己破産
自己破産のメリットは、債務がなくなり、借金がゼロになることです。
しかし、ギャンブルや浪費が原因の場合は、借金を免除されない場合があります。
返済不能であることが明らかな事を隠してした借金についても、借金を免除されない場合があります。